売却相談
- 不動産の売却を考えられるご事情、スケジュールによって、
- 売却方法は変わってきます。
- 住み替えを考え始めたら、まずは弊社に相談下さい。
- どれくらいの価格で売れるか、住宅ローンが残っている物件を売るにはどうしたらいいか、また、税金や手数料といった諸経費をどのくらい見込めばよいかなどについて、売主様の状況にあった売却方法を提案します。
土地活用
- 物置場や駐車場代わりに使用している低利用地や、未利用地をより効果的に活用することを言います。具体的には、用途地域にあわせてアパート・マンション経営、店舗併用住宅、定期借地や駐車場経営、共同分譲などの様々な方法があります。
- 土地所有だけで一定の税金がかかるため、その税金負担を少なくするのが主な土地活用の理由です。
資産運用
- 不動産を活用する場合には、そのまま賃貸して賃料を得るほか、不動産開発によって不動産の価値を高めて賃貸・売却することも選択肢となっております。
- また、資産を運用する場合の収益源に着目すると、利息、株式配当金、不動産賃料など資産が生み出すキャッシュフローを得るのか、株式や不動産の売買など資産取引等によって差益を生み出す(損失を被ることもある)のかという違いがあります。
- 詳しいご相談は下記のお問い合わせフォームまたは、お電話ください。
賃貸管理
- 入居者募集や家賃集金、入居者の窓口業務、修理修繕対応、敷金精算、退去後のリフォームなど、アパート経営、賃貸マンション経営に関する様々な業務を賃貸オーナーに代わり、代行するサービスを行っております。
空き家対策法特別措置法
- 空き家対策特別措置法は、適切に管理されていない空家等について、
- その状態を是正するための措置を定めた法律のことを言います。
- 正式には「空家等対策の推進に関する特別措置法」といい、2014(平成26)年に制定されました。
是正措置対象となる「特定空き家」とは
- 空き家対策特別措置法は、様々な問題をはらんでいる空き家を
- 「特定空き家等」として次のように定義しています。
- 1.倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
- 2.著しく衛生上有害となるおそれのある状態
- 3.適切な管理が行われないことにより著しく景観を損なっている状態
- 4.その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態
- これらにあてはまると判断された「特定空き家」については、行政による立ち入り調査ができるようになりました。
- そして、所有者に対する「指導、勧告、命令、代執行」の措置がなされることになります。
- また、措置の勧告を受けた特定空家等に係る土地については、固定資産税(※1)等の住宅用地特例から除外することとされています。
- (※1)固定資産税とは・・・
- 毎年1月1日現在において、土地・家屋等を所有している者に対し、市町村が課税する地方税のことです。
- 不動産の所在地の市町村が課税の主体となるので、実際の徴収事務は市町村の税務担当部署が行ないます。